税金の計算過程
金額を変えると
会計データから入れるfreee・弥生・マネーフォワード
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条件を入力
勤続年数は1年未満を切り上げます(例:10年2か月→11年)。
功績倍率は会社の役員退職金規程・同業他社の水準・役位などで決めるもので、何倍なら認められるという法律上の基準はありません。目安として入力してください。在任年数は「役員に就任した日」から計算します。
退職所得控除に100万円を加算します。
前提条件
ご利用上の注意
- 「退職所得の受給に関する申告書」を会社に提出する前提です。提出しないと一律20.42%が源泉徴収され、確定申告で精算することになります。
- 前年以前(iDeCo・企業型DCの一時金は一定期間内)に退職金を受け取っている場合や、同じ年に2か所以上から受け取る場合は、退職所得控除の計算が変わります。
- 従業員期間のあとに役員になり、役員期間が5年以下の場合は、退職金を役員分と従業員分に分けて計算します。この試算では全額を役員分として簡易計算しています。
- 役員退職金は、不相当に高額な部分は会社の損金になりません。功績倍率法の見積額は提案の目安です。
- 概算です。実行の際は税理士にご相談ください。